派遣社員でも産休育休は取れる!実際に取得して感じた、メリット・デメリット

派遣社員の産休育休取得

ここ数年で、厚生労働省からも有期雇用労働者の産休・育休取得について推進・周知されるようになり、周りでも「派遣社員だけど、産休育休取得中!」と聞くことが多くなってきました。

私が1人目で産休育休取得したのは、2014年の秋。

その頃は、まだそこまで派遣社員で産休育休取れるということが知られていなくて、「産休育休取れる人は、育休明けにも産前の派遣先に戻れる人」だと思っていて、実質、派遣社員では育休取れないものだと思っていました。

そのため、結婚して、妊娠をする前に正社員での転職も考えていました。

しかし、ある時、派遣会社の営業さんとそんな、今後の契約についての話をしていた時に「派遣社員でも産休・育休取れるんですよ!」と教えてもらい、目から鱗でした。

それを聞いた私は、

  • 働いていた派遣先がとても働きやすい職場だった
  • すでに3年程働いていたので職場の雰囲気にも慣れていた
  • 当時は契約の上限もなかった(今は同じ職場に3年以上いられませんが)
  • もし転職したとしても産休育休が取れる雰囲気の会社か分からない

という理由から、転職するのをやめました。

もし、今、派遣社員やパート・契約社員などの『有期契約労働』をしていて、結婚・出産を考えている方がいたら、有期契約労働者でも産休・育休の取得が可能ということをふまえて、そのままの職場で働き続けるか、正社員への転職をするか選択された方がいいのかなと思います。

派遣社員で産休・育休を取得した私が感じたメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。

目次

派遣社員で産休・育休が取得できる対象者・条件

まず、派遣社員で産休・育休を取得出来る対象者・条件。

私の派遣元であるリクルートスタッフィングの場合です。

産前産後休業

対象者

産休期間を含む雇用契約が締結されている方

期間

≪産前休業≫

出産予定日の前6週間(42日間・出産予定日は”産前”に含まれる)

※多胎妊娠は14週(98日間)前から。

※産前6週間は本人の申し出により休業可能

≪産後休業≫

出産日の翌日から8週間(56日間)

※産後6週間経過後、医師が支障ないと認めた業務ならば就業可能(=産後6週間は就業不可)

給与

無給

社会保険

産休取得前の雇用契約期間に社会保険加入中であれば、継続可能。

社会保険料は全額免除

出産育児一時金(加入の健康保険から支給)

22週以降の出産した場合、一児につき42万円

出産手当金(加入の健康保険から支給)

標準報酬日額(標準報酬月額÷30)× 2/3 ×休業日数

育児休業

対象者

  1. 1年以上継続してリクルートスタッフィングと雇用契約があること
  2. 申出日現在、週3日以上の雇用契約があること
  3. 育児休業の終了日以降、引き続きリクルートスタッフィングでの就業を希望されていること

①~③すべてを満たしていることが条件です。

期間

子が1歳になる誕生日の前日までの期間

※条件を満たすと、最長2歳になる日の前日まで延長可能

※パパママ育休プラスの場合は、1歳2カ月になる日の前日までの期間に1年間取得可能

給与

無給

社会保険

産休取得前の雇用契約期間に社会保険加入中であれば、継続可能。

社会保険料は全額免除

育児休業給付金(雇用保険から支給)

育児休業の条件に加えて、①②すべてを満たしている場合。

  1. 育休開始日において1年以上継続してリクルートスタッフィングで雇用保険に加入していること
  2. 育児休業開始日の前2年間で11日以上出勤している月が12回以上あること

※2年のうち、雇用保険未加入期間に勤務しているものは除きます。

育休開始後6ヶ月は 休業開始時賃金日額×67%

6カ月以降は 休業開始時賃金日額×50%

の手当金がハローワークから支給されます。

2017年10月1日から子が2歳になる前日まで育休延長が可能になりましたが、給付金もこの育休期間中延長して支給されます。

派遣社員の場合、通常であれば『派遣先』が決まっている状態でないと派遣元との雇用契約は結ばれませんが、産休・育休中は派遣元との直接雇用と同様の状態とみなして、事務処理されるので、復帰する際の『派遣先』は未定でも取得可能なのです。

メリット

産前と育休復帰後の派遣先は別物なので、産前さえしっかり仕事を頑張れば、むしろ正社員より育休は取りやすい

派遣社員の場合、産前休業に入る日を含む契約が派遣先企業とあれば、育休復帰後はその派遣先に戻るかどうかが未定でも産休育休取得出来るため、休みに入る前までしっかり仕事の責任を果たせばいいので、正社員よりむしろ育休取得のハードルは低いと感じました。

育休復帰を待たれるプレッシャーがない

上記のように、産前の派遣先と育休復帰後の派遣先は全く別物と考えられるので、「○○さん、いつ育休から戻ってくるの~!?」と復帰をせかされたり、待たれたりすることがないので、しっかり出産・育児に専念することが出来ます。

産休育休中のやり取りは派遣元の担当部署のみ。迷惑をかけている感が少ない。

産休育休中は、数回派遣元の担当部署に電話連絡したり、書類を提出したりする機会があるのみです。

特にリクルートスタッフィングは大手で体制がしっかりしているので、とても事務的で気楽です。

育休中、わざわざ職場に様子伺いの顔見せに行ったり、チクチク嫌味を言われることも皆無なので「自分が育休を取っていることで、職場に迷惑をかけている」という感じはほとんどないです。

産前と育休復帰後で職場を変えることが出来る

復帰先が未定ということは、派遣社員ならではの雇用の不安定さではありますが、いいように考えれば、

  • 産前は都内で働いていたけど、育休明けはもっと自宅付近で働きたい。
  • 時間を少し短縮して働きたい。
  • 10~19時契約だったけど、復帰後は9~17時契約で働きたい。

などということが自由に選択できます。

復帰時に出ている案件次第ではありますが、子どもがいなかった頃と産まれてからでは、ライフスタイルも変わるので、働く条件を選べるというのはメリットでもあると思います。

デメリット

育休明け後の派遣先が約束されているわけではない・転職と同じ

派遣社員での産休育休取得に、ほとんどデメリットはありませんが、唯一最大のデメリットなのが、育休明け後の派遣先が約束されているわけではない。ということ!!

育休が明けたら、1カ月以内に新しい派遣先での仕事を決めないと、自動的に雇用契約終了となります。

派遣の仕事はほとんどが『ご縁・タイミング』です。

産前働いていた派遣先の人から「育休明けたら戻っておいでよ~」などと言われることもあるかもしれませんが、産休に入る頃には後任も決まっているでしょうし、契約を約束されているわけではないので、ほとんどの場合が社交辞令に終わり、育休復帰の時にタイミングよく募集案件が出ていないと戻ることは出来ません。

また、なんとか復帰先を決められたとしても、全く新しい職場でイチから働かなければいけない。子どもも保育園という新しい環境に慣れるまで大変で、復帰後2~3カ月は親子ともども不安定でストレスフルな状態になるでしょう。

復帰先が決まっていない派遣社員は、やはり不安が大きいです。

産前働いていた派遣先に戻った友人が1人いますが、8月に出産して、翌年4月復帰することを約束し、後任を入れずに待っていてもらったようです。

なんとか無認可保育園に入園させて戻っていたのですが、それはそれで大変だったようです。

本気で、産前働いていた派遣先に戻りたいと思っている方は、産休に入る前に、派遣先・派遣元との話し合いが必要ですね。

それ以外は、もう育休復帰する頃に、条件に合い、人間関係良好な派遣先とご縁があることを祈るしかないです!

まとめ

以上、派遣社員で産休・育休を取得することのメリット・デメリットでした!

産前・育休復帰後の派遣先が決まっていないことでの、メリット・デメリットありますが、育休中はほんとにストレスがなく最高です(笑)

ただ、その分、復帰後の不安は大きいです・・・

どんな働き方にも、メリット・デメリットありますね。

そんな私も現在は、来年度の育休復帰を目指して、保育園の入園申し込み書の準備をし、入園決定・条件に合った好案件が決められることを祈っているところです。

どうかどうか、無事に保育園(こども園)の入園が決められて、良い職場とご縁があり、来年春、ゆるキャリワーママ生活スタートできますように・・・!!

派遣の仕事を決めるには、まずポータルサイトをチェック。

この2つは登録必須!

リクナビ派遣


はたらこねっと

派遣社員でも、産休育休はかなり取りやすくなりましたが、やはり派遣元が取得実績のある大手派遣会社だとスムーズ。

私も所属しているリクルートスタッフィング、おススメです。


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