子育て

10月から育休が最長2歳まで延長可能になりました!→無事延長出来ました。3人連続の産休・育休で手当てはどうなる?

2017年11月20日

2017年10月から育児休業が最長2歳まで延長できることになりました。

10/1に育児・介護休業法が改正されました。

今回の改正で、一番ママたちにとって関心があるのは、育児休業が最長で子どもが2歳になるまで延長可能となった。ということではないでしょうか。

育児・介護休業法の改正について-厚生労働省

過去の記事を見てもらえれば分かりますが、私はしばらく専業主婦のような生活をしていますが、一応、『派遣社員』ということになっています(^-^;

長男出産前まで派遣社員として働いていて、産休・育休を取得。

1歳半までの育休延長中に次男を妊娠したので、続けて第二子の産休・育休を取得して、今に至ります。

次男は2016年6月生まれなので、1歳になる今年6月に年度途中の保育園申し込みをして、入園出来なかったので、1歳半になる12月まで育休延長中でした。

そして、現在第三子妊娠中。2018年3月に出産予定・・・(´∀`;)

2018年4月の仕事復帰は不可能な状態です。。。

3人目計画中は、まさかこの秋に育休2年が実現するとは思っていなかったので、このタイミングで実現されて、本当にラッキーでした!

こんな、3人も続けて産休・育休取ろうとしてるなんて、普通の会社に勤めていたら“伝説”になるレベルというか・・・

何とも図々しいとは思うのですけどね(^-^;

別に不正をしているわけではないし、もらえる条件に満たされているものは、もらえるとありがたい!!

ということで、先日派遣会社の担当部署に育休の延長と、3人目の妊娠を連絡してみました。

育休を次男2歳まで延長

パート、派遣社員、契約社員などの有期契約労働者が育児休業を取得できる条件はこんなかんじです。

厚生労働省のリーフレット

9月頃、派遣会社の方から来たお知らせの手紙には、下記のような条件が記されていました。

派遣会社によって条件が違うこともあるかもしれませんが、大体はこのような条件だと思います。

  1. お子様が平成28年3月31日以降に生まれであること。
  2. 平成29年9月30日現在、育児休業中であること。
  3. 1歳半に達する月の保育所入所申し込みをしておりその申し込みに対して、保育園(自治体)より不承諾通知書が発行されていること

この3つが延長の条件になっていました。

①と②はそのまま、去年3/31以降に生まれたお子さんがいて、保育園に預けられず、1歳半になる期間まで延長中ということです。

ポイントは③です。

1歳半までの延長の時もそうなのですが、この承諾通知書”が自治体から発行されていないと延長が出来ません

ということは、子どもが1歳になる月の保育所申し込みをしていないといけません。

自動的に延長されるものではないんですね。

そして、今回は2歳まで育児休業が取得可能になりましたが、1歳の時に保育園に入れなかったからといって一気に2歳まで延長可能なのではなく、1歳になる月、1歳半になる月と、二段階で保育所の申し込みと延長申請が必要になります。

うちの自治体では、今年度の保育所の申し込みをすると、希望すれば毎月入所の選考をしてくれます。

ただ、空きが出た場合にのみ連絡が来るので、毎月不承諾通知が来るわけではありません。

問い合わせたところ、1歳半になる月の不承諾通知も申し出がない限り発行されないとのことでした。

なので、次男が1歳半になる月の12月1日入所の保育所申し込みは、

11月10日締め切り⇒11月20頃通知発行

となっていたので、11月に入って、12月の入所も不承諾だったら、通知書を発行してほしいという旨を伝えてありました。

そして、先週不承諾通知が来たので、派遣会社に連絡を入れました。

後日、送られてきた育児休業取得申請書と、自治体からの不承諾通知のコピーを同封して無事、申請完了です。

3人目も連続で産休・育休取得で手当てはどうなるか。

1人目から2人目を連続して産休育休取得してみて、所属している派遣会社では、1人目の育児休業中に2人目の産休に入れる期間に出産予定日があれば、そのまま雇用契約継続で、連続して産休育休が取得できることが分かりました。

派遣社員の場合は、

育休終了時に次の派遣先が決まっていない=雇用契約終了

となってしまうので、この期間が結構重要です。。。

直接雇用であれば、多少融通が効くんでしょうけどね。

派遣社員の場合は、1日でも過ぎてしまうと連続取得できなかったと思います。

そして今回、次男が2歳まで育休延長可能ということで、3人目の出産予定日が3月で雇用契約が切れる前に出産となるので、契約の延長は大丈夫だな。と思っていました。

ただ、問題は出産手当金と育児休業給付金。

育児休業給付金については、給付条件が

『育児休業開始日前の2年間(産休・育休・疾病などで30日以上働けない日があれば、その期間分を2年に加算。但し、最大4年間。)に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること』

が条件になってくるので、今回のように3人目まで仕事復帰せず、続けて産休・育休を取得する場合は、3人目の育児休業給付金は支給されません。。。

出産手当金については、調べてみたけど出て来ず。

なので、

『2人目が2歳になるまでの育児休業給付金までは手当ありで、それ以降は手当なしで雇用契約のみ有効』

という状態なのかな~と予想してました。

それを確認してみたところ、調べていた通り、育児休業給付金は今回支給対象外になるけど、社会保険から支給される出産手当金は、特にそういった条件の取り決めがないので、何人連続でも出産前後のその期間に社会保険に加入していれば支給されるとのことでした!

また、今回のように2人目の育休期間と、3人目の産休期間が重複してしまう場合、本人がどちらを取得するか選択できる。というような情報を以前調べていた時に見かけたのですが、所属の派遣元では、3人目の産休が優先となるため、選択は出来ないとのことでした。

なので、とりあえず今回は

2人目の2歳になる前日まで育休を延長 ⇒ 後日、3人目の産休(手当あり)・育休(給付金なし)を申請

というかたちになりました。

さいごに

1人目から連続して3人目の産休・育休を取るケース(しかも派遣社員。一度も仕事復帰せず・・・)というのはなかなか稀なケースかとは思いますが・・・

どなたかの参考になればと思います。

この4年弱の間に、よく3人も妊娠出産出来たなぁ。と自分でも思いますが(^-^;

長男の妊娠には1年弱かかったので、2人目、3人目をスムーズに授かれたのは本当に感謝しなくてはいけないなと思います。

家事が苦手だったりするし、大人とほとんど会話しない日もあるような、この専業主婦&2人を家庭保育という生活もそろそろウンザリしてきたなぁ・・・と時々(いや、結構頻繁に?笑)思うのですが、そうこうしている間に、長男の発達のことだったり、気がかりなことも出てきたので、家庭の事に専念出来て、少しばかり給付金も入ってくるこの産休育休期間は、本当にありがたいと思います。

これがなければ、我が家は2人目、3人目を考えられなかったと思います。

3人目の育休が明ければ、もう今のように産休育休を取る機会なく、家事・育児・仕事に追われる毎日になるのでしょう。

あと1年半の貴重なこの期間、有意義に過ごしたいと思います!

(といいつつ、今日は寒いので外に一歩も出ず家の中でダラダラしてたりします~(´∀`;))

 

2人・3人連続での手当金については、こちらのサブブログに詳しく書きました。

その他、派遣社員事情、育休復帰についてなどをまとめていますので、よければご覧ください!

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